【MVP】WVP_分割8回_832,000円(税抜:海外在住者用)
受講規約
【Women’s Visionary Program 〜ウーマンズ・ヴィジョナリー・プログラム〜受講規約】
契 約 書
契約者(以下、甲という)及び株式会社GSEコンサルティンググループ(以下、乙という)は、本日以下のとおり契約した。
(役務提供)
第1条 乙は、甲に対して、下記のとおり役務(以下「本件役務」)を提供し、その対価として甲は乙に対し、下記のとおりの代金を支払う。
記
1 役務の内容
役務の種類 : ウィメンズ・ビジョナリー・プログラム(以下WVP:北原万紀による、人間行動学の原理を使用した個人のパフォーマンスをあげることを目的とする指導)
役務提供場所:乙が指定する場所
役務提供内容:・全10日間のオンライン(ZOOM)セミナー
・全2日間のライブセミナー
・全10日間のオンライン(ZOOM)セミナー録画版
・全2日間のライブセミナー録画版
・会員専用サイト、会員専用 Facebookグループ
※セミナー会場までの交通費・旅費・食費は本講座料金には含まれておらず、甲が別途負担するものとする。
※甲の事情でライブセミナーおよびオンライン(ZOOM)セミナーに、当日参加できない場合は、乙は録画・編集したセミナーの動画をインターネット経由で甲に提供し、甲はその動画視聴により自習をするものとし、乙は補講を行うものではなく、当該欠席分の返金をするものではない。
※COVID-19等の疫病によりライブセミナーの開催が困難な場合には、ライブセミナーを中止してオンライン配信のウェビナーに代替を可能とする。
2 役務の対価(代金)
WVP1 - ウィメンズ・ビジョナリー・プログラム1:440,000円(税込:484,000円)
但し、クレジットカード8回払い、及びこれより短い期間で支払う場合には、その期間に応じ、以下の額とする。
・カード8回分割:410,000円(税込:451,000円)
・カード一括または2回分割:390,000円(税込:420,000円)
・銀行振込一括または2回分割:390,000円(税込:420,000円)
WVP2 - ウィメンズ・ビジョナリー・プログラム2:750,000円(税込:825,000円)
但し、クレジットカード8回払い、及びこれより短い期間で支払う場合には、その期間に応じ、以下の額とする。
・カード8回分割:726,000円(税込:798,600円)
・カード一括または2回分割:690,000円(税込:759,000円)
・銀行振込一括または2回分割:690,000円(税込:759,000円)
3 支払方法・支払時期:申込日より3営業日までに、乙が指定する銀行口座に振り込む方法、またはクレジットカード決済により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
4 役務提供期間:2022年8月8日~2022年12月7日まで
(会員専用サイトおよびコンテンツ閲覧は、講座終了月の翌月末日までとする。)
5 事業者等
810-0001福岡県福岡市中央区天神二丁目3番10号 天神パインクレスト719号
電話 050-3171-3699
株式会社GSEコンサルティンググループ
代表取締役 北原万紀
(契約後の解除)
第2条
1 甲は、本契約成立日から8日が経過するまでの間、乙に対して書面を郵送又は交付する方法により、本契約を解除することができる。
2 甲が前項に基づき本契約を解除した場合、乙は、甲に対し、支払済みの本件役務の対価を甲が指定する銀行口座に振り込む方法により返金する。ただし、返金に際しては、返金にかかる振込手数料及び返金事務手数料(3,300円)を控除する。
3 前各項の規定にかかわらず、甲が営業のために又は営業として本契約を締結する場合には、本条は適用しない。
(権利義務の譲渡禁止)
第3条
甲は、第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から生じる権利義務について、承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。
(秘密保持)
第4条
甲は、個別指導内容等、乙の業務に関連する一切の事項について、役務提供期間経過の前後を問わず、第三者に漏洩してはならない。
(禁止事項)
第5条
甲は、役務提供期間経過の前後を問わず、次の事項を行ってはならない。
(1)乙の役務提供を妨害すること。
(2)乙および北原万紀を誹謗・中傷し、または評価を低下させる言動、SNSあるいはインターネット上への書き込み等を行うこと。
(3)乙の契約者に契約解除を勧誘し、または自己の役務提供に勧誘すること。
(4)乙の許可なく本件役務と同一または類似の役務を第三者に提供すること。
(5)本件役務提供を許可なく録音または録画すること。
(中途解約禁止)
第6条
第2条に規定する場合を除き、甲は本契約を中途解約することはできない。
(返金禁止)
第7条
第2条に規定する場合を除き、乙は甲から受領した本件役務の対価を返還しない。
(遅延損害金)
第8条
甲が本件役務の対価の支払い期限までに支払いを行わない場合は、乙は未払い金額に年利14.5%の遅延損害金を加算して請求できるものとする。遅延損害金は1年を365日とし、遅延日数を乗じて計算するものとする。
(合意管轄)
第9条
本契約に関する紛争について、福岡地方(簡易)裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とすることに合意する。
(反社会的勢力の排除)
第10条
甲及び乙は、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
⑴ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
⑵ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
⑶ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
⑷ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑸ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 甲又は乙が、本契約に関連して、第三者と下請け又は委託契約等(以下「関連契約」という。)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が暴力団員等あるいは1項各号の一にでも該当することが判明した場合、他方当事者は、関連契約を締結した当事者に対して、関連契約を解除するなど必要など措置をとるよう求めることができる。
4 甲又は乙が、関連契約を締結した当事者に対して前項の措置を求めたにもかかわらず、関連契約を締結した当事者がそれに従わなかった場合には、その相手方当事者は本契約を解除することができる。
(免責)
第11条
本件役務の効果は受講者の意欲や資質により異なる性質であり、確定的な効果効能、顧客獲得、収入増加の保証をするものではない。
(協議事項)
第12条
本契約に定めのない事項については、甲及び乙は誠意をもって協議の上これを解決するものとする。
甲と乙は、本契約の成立を証として、本電子契約書ファイルを作成し、それぞれ電子署名を行う。なお、本契約においては、電子データである本電子契約書ファイルを原本とし、同ファイルを印刷した文書はその写しとする。
日付:
甲
(住所)
(氏名)
乙
〒810-0001福岡県福岡市中央区天神二丁目3番10号 天神パインクレスト719号
株式会社GSEコンサルティンググループ 代表取締役 北原万紀